長期優良住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(仮称)の認定要件(検討中 )の概要が分かって来た。

  1. 構造躯体の耐久性、数世代にわたって住宅の構造躯体が使用できる
  2. 住宅の耐震性、大規模な地震の後に、構造躯体を補修して使用が継続出来る。
  3. 維持管理の容易性、内装・設備について維持管理を容易に行うことができる工夫
  4. 可変性の確保、一定以上の住宅面積がある・居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更やバリアフリー化ができる
  5. 躯体の構造以外の性能、断熱性能などの省エネルギー性・バリアフリー改修に対応できるよう共用スペースなどに必要な空間を確保している
  6. 計画的な維持管理、定期点検・補修などに関する計画の策定・点検 などの履歴の蓄積管理
  7. 基本方針に基づいた配慮、

等であるが、住宅を一生涯で5〜6回買い替えるカナダ・アメリカでは、売却時の建物評価に過歴が判る設計図書が整っていることが重要で不動産価値を保つための条件になっている。

少子高齢化が進む日本でも今後、住宅の買い替えが始まるものと思われるが、建物を建て替える住み替えではなく長期にリフォームしながら建物を使う時代に対応する仕組みを構築する第一歩がやっと始まる。

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