国土交通省は 2008年10月から施行される「特定住宅瑕疵担保履行法」の周知活動を始めた。新制度導入に備え、建設業団体と各許可行政庁に注意を喚起する通達を3月末に出した。
この法律では、新築住宅の売主である宅地建物取引業者や個人に引き渡す注文住宅を請け負った建設業者などに保険の加入や保証金の供託を義務付けている。
保険を利用する場合は、基礎工事や躯体工事などの施工段階で保険法人から現場検査が求められるため、着工前に保険契約手続きを始める必要があるので注意したい。
この法律は、耐震強度偽装問題を契機に新築住宅の買い主(個人)を保護するのが狙い。住宅品質確保法で規定 している構造耐力上主要な部位や雨水の浸入を防ぐ部分の10年保証を保険または供託した保証金でカバーする。仮に施工業者が倒産しても、供託した保証金の還付や保険金の支払いで欠陥部分の補修を行い、買い主を保護する。
対象となるのは来年10月以降に引き渡す新築住宅で戸建て住宅に限らず、賃貸住宅やマンションも含まれる。新築住宅とは「建設工事完了の日から起算して1年以内のもの」とされているので、今年の10月以降に竣工する分譲住宅などはこの法律の対象となる可能性がある。
建設業者の場合、個人に引き渡す注文住宅を請け負うか、自社で建設した新築住宅を宅建業者として販売する場合に、保険の加入あれいは保証金の供託が義務付けられる。
