四号建築物に係わる確認・検査の特例の見直しについて

この度、国土交通省住宅局より「四号建築物に係わる確認・検査の特例の見直し(小規模木造建築物等に係わる構造関係規定の審査省略特例の見直し)について」各住宅・建築・不動産関係団体の長あて事務連絡がなされ、本件について下記のように周知要請がありました。

今後四号特例を見直すことにしていますが、その実施にあたっては、設計及び審査の現場が混乱しないよう十分周知等を図ってまいりますので、建築関係者の皆様におかれましては下記の点にご留意下さい。

【留意点その1】

今後、構造設計一級建築士制度の創設等を内容とする改正建築士法が施行されますが、四号特例の見直しを改正建築士法の施行と同時に実施するものではありません。四号特例の見直しは、設計者等が十分に習熟した後に行うことにしておりその実施時期はまだ決まっておりません。

(注)改正建築士法の施行期日は、原則として平成20年11月末頃(ただし、一定の建築物について構造設計一級建築士による設計又は法適合確認を義務付ける等の改正に係わる施行期日は平成21年5月末頃)を予定しています。

【留意点その2】

(注)講習会は、(財)日本住宅・木材技術センターの主催により実施する予定です。四号特例見直しに関連し、本年夏頃より全国各地で、設計者など実務者向けに戸建て木造住宅の構造計画に関する講習会を実施します。

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